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トイレつまり,水漏れ修理,悪臭調査,トイレ詰まりなど水道工事に緊急出動します。水道屋

トイレつまり(詰まり),水漏れ修理,悪臭調査,水道工事
リフォーム産業新聞
リフォーム産業新聞社に取材をうけました。
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次の場合は
所轄の官庁へご連絡ください。

宅地外の水道の水漏れ等
→ 水道局
宅地外の下水道のつまり等
→下水道局
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用語集

自月、至月(じつき、いたるづき)

使用月分における最初の月を自月といい、最後の月を至月といいます。例えば、5月分及び6月分ならば自月は5月、至月は6月となり、12月分及び1月分ならば自月は12月、至月は1月となります。

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住宅、店舗等併用扱い

受水タンク以下装置を設置する建物内の非住宅部分の使用者が、住宅部分における使用水量に対応するために必要以上の口径(給水管)の設置を余儀なくされているときには、口径別料金体系の下では一戸建て店舗等の使用者と比較して料金が高額となるので、使用者からの申請があった場合に、一定の基準に基づき、口径について特例措置を講じるようにしています(給水条例第23条の6)。

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充当

水道料金、下水道料金、手数料等について還付金が発生した場合、この金額を当局が徴収すべき水道料金、下水道料金等に振り当てることです。
未納金があるときは、現金による還付に優先してこの未納金に還付金を充当します。

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従量料金

配水量に比例して増減する費用等を、使用量に応じて徴収する料金のことです。

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重点審査(じゅうてんしんさ)

メータの定期検針時に、@使用水量に大幅な増減があること、A漏水中であること、B前回点検に誤点検の可能性があること等が判明した場合、検針した使用水量で料金を調定し、お客さまに請求することが適当でないと判断される場合があります。このような場合に再度、当局職員(検針係)が現場調査等を行い、指針値や使用状況、漏水の有無などを調査・確認することを重点審査といいます。

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上下流交流事業

水源地域に住む人々と水を利用する人々が交流を通じて、水や水を育む森林の大切さについて意識を高め、相互の理解を深めることを目的に実施している事業です。利根川水系においては水源地域である群馬県を、多摩川水系においても上流地域を訪れ、ダム見学や水源地の自然観察、植林体験等を行っています。

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浄水器

道水は、そのまま安心して飲めますが、塩素臭が気になるなどの理由で浄水器を使用する場合には、次のことに注意してもらわなければなりません。
ア 浄水器に残った水は残留塩素がなくなっているため、細菌が繁殖している場合があります。朝の使い始めなどは、浄水器内に残った水が入れ替わってから飲むようにすること。
イ 浄水器は、水質を悪化させる原因ともなりかねないので、カートリッジの交換などは説明書に従って行うこと。

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新設工事

水道水を家屋内等に引き込むために、新たに給水装置を設置する工事をいいます。施工に当たっては、お客さまから事前に工事申込みを受け、これに対する当局の承認が必要となります(給水条例第4条第1項)。工事申込みに対する承認は、給水申込と同様に正当な理由がない限りこれを拒むことはできません。

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推進工事

水道管を布設しようとする始点と終点に縦に穴(立坑という)を掘り、そこから外側の管となるさや管または水道管そのものを、立坑に設置した油圧ジャッキで逐次押し込みながら掘り進んでいく工事のことです。さや管を押し込んだ後にさや管内に水道管を配管する方式をさや管推進工法、水道管そのものを押し込み配管する方式を鉄管推進工法といいます。

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推定、推定清算

メータの定期検針時にメータが屋内にあり、お客さまが不在であること、メータボックスの上に積載物があること等により、検針ができなかった場合に、今回の使用水量を過去の使用実績に基づき、後日清算することを前提として、使用水量を算定することを推定といいます。この場合は、原則として、次回検針時において実使用水量を算定し、料金を清算します。これを推定清算といいます。

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水質検査計画・結果の公表

水質検査の項目や頻度、箇所などを細かく記載した計画のことをいい、水道法施行規則では、水道事業者は、毎事業年度の開始前に策定し、公表することが規定されています。水質検査計画に基づいて実施した水質検査結果は、浄水場・給水栓(蛇口)別にインターネットで公表しています。

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水質基準など

水道法第4条に基づく水質基準がおよそ10年ぶりに大幅に改正され、平成16年4月1日から施工されました。今回の改正では旧水質基準46項目のうち、大腸菌群、有機物(過マンガン酸カリウム消費量)など9項目が除外され、大腸菌や全有機炭素、アルミニウムなど13項目が追加され、全部で50項目となりました。また、水質基準を補完する項目として設定されていた「快適水質項目」と「監視項目」が廃止され、「水質管理目標設定項目」(27項目)、「要検討項目」(40項目)
が導入されました。
(ア)水質基準(50項目):法令で基準値が定められ、基準値を守ることが義務づけられている項目です。
(イ)水質管理目標設定項目(27項目):現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理上必要とされる項目です。このうち、当局では25項目の検査を行っています。
(ウ)要検討項目(40項目):毒性評価が定まらない、又は水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。

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水道番号

動力井(地下水をポンプでくみ上げている井戸)において、揚水ポンプの運転時間を計るためのものです。汚水排出量は、揚水ポンプの1時間当たりの揚水量に運転時間を乗じて得た値になります。

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時間積分式漏水発見器

新設工事の申込みの際、一つの給水装置及び局がメータを設置する受水タンク以下装置(以下「給水装置等」という)につき一つ、その給水装置等の設置場所を特定するために付けている6けたの番号です。この番号は、当該給水装置が廃止・撤去になるまで変わりません。

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水量総計扱い

同一のお客さまが同一敷地内で、2個以上のメータを使用して給水を受けている場合に、それぞれのメータで計量した使用水量を合計して料金算定を行うことをいいます(給水条例第23条の5)。

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