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トイレつまり,水漏れ修理,悪臭調査,トイレ詰まりなど水道工事に緊急出動します。水道屋

トイレつまり(詰まり),水漏れ修理,悪臭調査,水道工事
リフォーム産業新聞
リフォーム産業新聞社に取材をうけました。
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次の場合は
所轄の官庁へご連絡ください。

宅地外の水道の水漏れ等
→ 水道局
宅地外の下水道のつまり等
→下水道局
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用語集

簡易水道事業

計画給水人口が5,000人以下の水道事業をいいます。簡易とは施設上のことではなく、水道法によると計画給水人口によるものです。給水人口が100人以下である水道によるものは、そもそも水道事業に含まれません。 都内には多摩地区の山間部及び島しょの町村が経営しているものがあります(水道法第3条第3項)。

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簡易専用水道

水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源として、その水をいったん受水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10●を超えるものをいいます(大きなマンション、ビル等)。ただし、工場などに設置されているものなどで、飲み水として使用しない場合は、水道には該当しません(水道法第3条第1項及び第7項)。

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還付加算金

水道料金、下水道料金等の徴収金(給水工事収入等を除く。)について還付金が発生した場合に、その還付金に付加する利息相当の金額です。
水道局では、還付金の発生した原因が水道局の責任である場合にのみ、還付加算金を付けています。その額は、平成11年12月31日までの計算期間については、還付金額に年7.3%(日0.02%)の割合を乗じて算定することとし、平成12年1月1日からの期間については、次のとおり算定することとしています。

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還付金

誤って納入されたり、請求額以上に納入されたりした過誤納金を納入者に返還すると決定した金額です。なお、還付金が発生したときは、遅滞なく、お客さまに返還しなければなりません。

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器差・公差(きさ・こうさ)

器差とは、メータで計量された水量と、実際にメータを通過した水量との差を百分率で表したものをいい、次の式により求めています。
メータ指示量−実水量
×100
実水量
器差の許容範囲は、公差の範囲とされています。
公差とは、計量法で定められた器差のことをいい、検定公差と使用公差があります。検定公差とは、検定時における許容範囲です。使用公差とは、検定有効期間8年間の使用中における許容器差で、検定公差の2倍までが認められています。

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基本料金

検針、量水器の設置、常時給水体制の保持など、給水業務の基礎的な活動を支えるための経費を賄うため、使用水量の大小に関係なく、メータの呼び径別に定められた定額の料金のことです。

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給水管

お客さまが、水道水を使用するために、配水小管又は他の給水装置から分岐して家屋内等に引き込んだ管です。ただし、受水タンクを使用している施設の場合は、受水タンクに入るところまでが給水管となります。管の太さ(呼び径)は、13oから350oまであります。

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給水管更生工事

受水タンク以下装置において、給水管の内面に発生したさびが原因となって、赤水や出水不良を起こしている亜鉛めっき鋼管及び鋳鉄管(ちゅうてつかん)を布設したままの状態でさびを除去(クリーニング)し、さらに塗料を塗付すること(ライニング)によって、通水機能を回復し、耐用年数を延長及び新たなさびの発生を防止し、赤水や出水不良の解消を図る工事のことです。

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給水管切り離し工事

水道の維持管理上、長期間使用されていない給水装置は、漏水発生及び水質汚染の原因となるため、当局が配水小管又は他の給水装置の分岐部分から切り離す工事のことです。

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給水拠点

都では、震災時の飲料水を確保し、応急給水ができるように、浄水場、給水所、応急給水槽等の施設を給水拠点として位置付けています。給水拠点は、都内のどこからでもおおむね2kmの距離内に1箇所を整備することとしており、平成17年1月現在、区部94箇所多摩地区101箇所、合計195箇所を整備しています。

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給水契約

当局が給水条例に定められた供給条件により、お客さまに水を供給し、お客さまはそれに対して料金を支払う契約のことです。給水契約は、お客さまの給水申込みに対して、当局が承諾することにより成立します(給水条例第13条)。なお、水道事業が地域的独占事業であり、また、水が日常生活を営む上で必要不可欠であることから、給水区域内においては申込者を選択できず、給水の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒むことはできません(水道法第15条第1項)。

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給水所

浄水場から送られてきた水を貯留し、配水区域内に水を配る施設のことです。配水池とポンプ設備等を有し、水道使用量の時間的な変化に応じた配水量の調整、配水系統の切替え等を行います。 また、給水所は震災時等における給水拠点ともなっています。

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給水装置の管理

給水装置は、水道使用者又は給水装置の所有者等の財産であるため、お客さまが管理することとなります。

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給水装置の管理人

給水装置を共有する者、共同住宅扱いの使用者又は増圧給水装置以下の給水装置若しくは受水タンク以下装置に当局のメータを設置して水道を使用する者は、水道を使用する上で当局が給水の適正を保持するため、給水装置の管理、料金徴収等の事務処理上の必要から管理人が置かれます。使用者は必ず管理人を選定し、水道局に届け出なければなりません。この管理人は、当局との窓口として水道の使用に関する事項を管理するものであり、各使用者の一切の権利義務についての代理〓〓有するものではありません(給水条例第15条)。

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