給水停止
一定の理由がある場合に、給水を停止することです。災害、異常渇水、停電、水道管の破裂や施設の改良などのため、給水区域の全部又は一部について行う場合と、料金の未納、給水装置の検査拒否その他の正当な理由がある場合に、個々のお客さまの給水を停止(停水)するものの2種類があります。
供給規程
水道法第14条で、「水道事業者は、料金、給水工事の費用の負担区分、その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。」と定められています。供給規程とは、当局とお客さまの間に結ばれる給水契約の内容を定めたもので、当局においては東京都給水条例がこれに当たります。供給規程の細目を定めるものとして、東京都給水条例施行規程があります。
共同溝
道路に埋設されているさまざまな公益施設(水道、電気、電話、ガス等)をまとめて収容し、点検などの維持管理を容易に行えるようにする施設をいいます。
共同溝の設置により、道路の掘り返しを防ぎ、安全・円滑な道路交通が確保され、景観の整った道路が整備されます。共同溝には、車道部に建設される幹線共同溝と歩道部に建設される供給管共同溝とがあります。当局では、一部の共同溝(幹線共同溝)に送水管及び配水本管を、供給管共同溝に配水小管を収容しています。
共同住宅扱い
各戸ごとにメータを設置していない集合住宅で水道を使用しているお客さまに対して、これを一使用者単位として口径別てい増型料金体系を適用すると、1戸当たりの料金負担額が一戸建て住宅又は各戸ごとにメータを設置する集合住宅に居住する使用者と比較して、著しく高額となります。料金負担上の均衡を失することのないよう、お客さまの申請に基づいて行う特例措置を共同住宅扱いといいます(給水条例第23条の4)。
局責(きょくせき)
すでに調定済の料金を調定し直す(更正処理する。)ときの当局の責任をいいます。更正処理により水道・下水道料金に還付金が発生した場合、その原因が当局の貴任である(局責がある)ときには、還付金と一緒に利子相当額にあたる還付加算金を付加しなければなりません。
空気弁
管路内の空気の排除及び管路内への空気の吸引を目的として設置する弁のことです。管路内で水と混合していた空気が遊離すると、管路内の凸部に滞留して通水を阻害するのでこれを排除します。また、通水時の管内空気の排除及び排水時の空気の吸引を行います。空気弁の設置位置は、設置目的から明らかなように、管路凸部の最も高い位置となります。
繰替払い(くりかえばらい)
支払手続の簡素化のために、特定の現金を特定の経費支払のため、繰り替えて使用することです。地方自治体においては、現金を支出する場合は、そのために準備した現金(予算)から支払わなければなりません。しかし、水道局では、地方公営企業法で定められているもののうち、窓口で収納した現金の中から還付金を支出する場合は、収納した現金を繰り替えて支払っています。
経年管
配水管のうち、内面がライニングされていない強度の低い鋳鉄管(普通鋳鉄管、高級鋳鉄管)や布設年度の古い鋼管をいいます。普通鋳鉄管及び高級鋳鉄管は、水道創設期から昭和40年代前半まで使用されていました。経年管は漏水及び赤水を発生しやすく、耐震性が低いため、当局では、積極的に強度の高いダクタイル鋳鉄管等への更新を進めています。平成14年度からは、局内に配水本管を対象にK0プロジェクトを立ち上げているほか、配水小管についても、計画的に平成25年度までに取替えを完了する予定でいます。
経由メータ方式
受水タンク又は増圧ポンプのある建物に住宅と店舗等とが併存している場合に、住宅部分の使用水量は各戸に当局のメータ(経由メータ)を設置して算定し、住宅以外の部分の使用水量は受水タンク又は増圧ポンプ手前のメータ(親メータ)の計量水量から住宅部分の全使用水量を差し引いて算定する方式をいいます。なお、この方式における親メータを被経由メータといいます。
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